- 2025年6月1日
一般処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、 患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
令和 6 年 10 月より医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されました。
※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。 そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が 選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
- 2025年6月1日
医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について
・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
・当院はマイナ保険証を活用し薬剤情報や特定健診等の診療情報を取得・活用しています。医療情報取得加算
●初診時
・加算 1点
●再診時(3ヶ月に1回に限り算定)
・加算 1点
医療DX推進体制整備加算
●初診時
・加算 9点
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
- 2024年8月9日
コンタクトレンズ検査料
当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行い、下記の点数を算定しております。
1.初診料:291点 2.再診料:75点
3.コンタクトレンズ検査料1:200点※担当医(川本英三、川本麻也)は厚生労働省が定める眼科診療経験を有しています。
※コンタクトレンズ検査料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります。
(厚生労働省が定める条件に該当する場合)
- 2024年3月26日
高額療養費制度
自己負担額には上限があります。(収入による)
限度額を超えた分は手続きをすれば返金されます。最初から限度額超過分を支払わなくてすむ方法が2つあります。1)が簡単ですのでお勧めします。
1)マイナンバーカードで受診する
2)限度額適用証を事前に取得する