川本眼科だより 67緑内障禁忌のくすり 2005年9月30日
緑内障の診断方法が変わり、昔にくらべてたくさんの人が緑内障と診断されるようになりました。緑内障の疑いがあり、半年に1回くらい定期的に診察を受けている人もたくさんいます。
ところが、緑内障の場合は禁忌(使ってはいけない)と添付文書に記載してある薬がたくさんあります。
かぜぐすり、せき止め、抗ヒスタミン剤、睡眠薬、胃薬の一部など・・・ これら全部を本当に使ってはいけないのなら、ものすごく不自由なことになります。
さて、いったいどうしたらいいのでしょう?
緑内障だと風邪薬がのめない?
添付文書を読むと、「緑内障の人には禁忌」と書いてあることが結構あります。「狭隅角緑内障の人には禁忌」と書いてあることもあります。
緑内障禁忌のくすりのうち最も使うことが多いのは抗ヒスタミン剤でしょう。かゆみどめとしてよく使われ、花粉症の時にお世話になる方も多いでしょう。風邪薬にもよく入っています。
ということは、緑内障の人は、花粉症のくすりも風邪薬も使えないのでしょうか?
睡眠薬もほとんど緑内障禁忌と書いてあります。睡眠薬として現在最もよく使われているベンゾジアゼピン系の精神安定剤はすべて緑内障禁忌です。
つまり、添付文書に従うと、緑内障の人は睡眠薬ものめないということになります。不眠症の人はものすごく困りますよね。
狭隅角だと緑内障発作をおこす
なぜ、これらの薬は緑内障の場合に使ってはいけないとされているのでしょうか?
これらの薬物は、副交感神経を抑制する(抗コリン作用という言い方をすることが多い)か、あるいは交感神経を刺激する作用を持っています。どちらも同じような効果を持ち、瞳孔を閉じる働きを持つ毛様体筋を弛緩させるため、隅角が狭くなってしまい、眼圧上昇がおこると考えられています。
もっとも、開放隅角ならそんなに眼圧は上昇しませんし、仮に一時的に少し眼圧が上昇してもすぐ元に戻ります。
ただ、もともと狭隅角の場合は、抗コリン作用をもつ薬物によりさらに隅角が狭くなると、緑内障発作をおこす心配があります。つまり、狭隅角の方に限って危険なのです。
※隅角は虹彩の根元にあって房水が流出するところ。
実際にはたいていは大丈夫
交感神経・副交感神経に作用する薬は非常に多いので、緑内障禁忌の薬も多くなってしまいます。
しかし、ほとんどの緑内障は狭隅角ではなく、開放隅角なので、急性発作はおこしません。
最近診断されることの多い正常眼圧緑内障(NTGと呼ぶこともあります)も開放隅角ですから、急性発作はおこしません。
たとえ狭隅角でも、「レーザー虹彩切開術」という処置を受けておけば、緑内障発作をおこすことはなくなります。緑内障禁忌の薬でも安心して使えるのです。眼科にかかっていれば、緑内障発作の危険が高い人には、この処置をしていることが多いのです。
また、散瞳することは副交感神経を抑制して毛様体筋を弛緩させることそのものなので、以前に眼科で散瞳をして特に問題なかったなら、緑内障禁忌の薬を使っても、緑内障発作をおこす心配はきわめて少ないと言えます。(ゼロではない)
要するに、たいていの場合は大丈夫。緑内障でも、ほとんどの薬が使えるのです。
心配なのは未受診の狭隅角
狭隅角でも、緑内障発作をおこさなければ全く無症状です。視神経や視野も問題ないことが多いので、健康診断などで見つかることもまずありません。眼科にかかったことがない限り、わからないのです。本人も気づきません。
急性緑内障発作は、こういう、全く無自覚・無症状の人におこります。眼科にかかったことのない狭隅角の人が危ないのです。
自分で緑内障の危険があるという意識は全くありませんから、添付文書に「緑内障には禁忌」とか「狭隅角には禁忌」と書いてあったとしても無意味です。
逆に、眼科で狭隅角のために緑内障の急性発作をおこす危険が高いと診断されても、レーザー虹彩切開術を受けていれば危険でなくなります。
つまり、内科などの医師が、患者さんに緑内障かどうか問診することは、緑内障の急性発作を防ぐのに役に立っていないのです。
添付文書の記載は不合理
以上述べたことをまとめてみます。
(1)緑内障のほとんどは開放隅角で、抗コリン作用のある薬剤をのんでも危険はありません。
(2)狭隅角の人だけが危険ですが、眼科に受診していない場合、本人は緑内障の危険について無自覚・無症状なので、添付文書に記載があっても無意味です。
(3)狭隅角の人でも、眼科で予防的にレーザー虹彩切開術を受けていれば、緑内障急性発作の危険はありません。(この処置を受けていない場合は注意が必要です)
つまり、添付文書に緑内障禁忌と書いてあるのはあまり合理的ではなく、実際には不要な脅しになってしまっていることがほとんどです。
しかも、抗コリン作用がかなり弱くても、可能性だけですべて一律に緑内障禁忌になってしまっているのも問題だと思います。
もっとも、以上の議論はかなり単純化してしまっているのも事実。ものごとに例外はつきものです。たいていは大丈夫とはいえ、添付文書にある以上、一応眼科医にその薬をのんでよいかどうか尋ねていただくのが安全です。
2005.9